調剤基本料の点数
調剤基本料145点調剤基本料229点調剤基本料3イ 24点ロ 19点ハ 35点特別調剤基本料A5点特別調剤基本料B3点
背景
2024年度(令和6年度)改定では、2022年度(令和4年度)改定に引き続き経営における効率性や損益率に応じた評価の見直しがなされた。主な変更点は以下の通りである。
- 調剤基本料「2」の対象範囲拡大として、本質的にはいわゆる医療モールと同様の立地環境にある薬局が対象として加わった。
- 特別調剤基本料については区分が細分化され、関連する諸加算の減算または算定そのものができないなどの厳格化となった。
- 加えて、いわゆる敷地内薬局を有する医療機関においても特定の条件下で処方箋料の減算が生じるようになっており、医療機関と薬局の関係性の在り方について問われた改定となった。
要点
算定要件の概要は以下の画像で示す通りである。

2024年度改定により、本質的にはいわゆる医療モールと同様の環境下にある薬局の調剤基本料を見直すこととなった。
薬局近隣の同一区画内等に開設される複数の医療機関から処方箋を応需する薬局はこれまで
- ①処方箋集中率が低く、
- ②同一建物内ではなく処方箋受付回数が合算されない
といった理由から調剤基本料2の要件には該当せず、全体の受付回数が月4,000回を超えたとしても、調剤基本料1(旧 42点)または調剤基本料3ハ(旧 32点)で評価されていた。
しかし、2024年度改定により調剤基本料2の算定対象となる薬局に、1月における処方箋の受付回数が4,000回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位3の医療機関の処方箋による調剤の割合の合計が7割を超える薬局が加えられることになった。そのため、例えば以下の図表のように、薬局近隣の同一区画内等に開設される複数の医療機関から処方箋を応需する場合は、新しい評価軸に該当するケースが多い。

同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合
【受付回数1回と数えるケース】
- (1)同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋
- (2)同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋
【別受付として数えるケース】
- (1)同一の保険医療機関でも、歯科以外の処方箋と歯科の処方箋が交付された場合 例:A総合病院の耳鼻科、内科、歯科の処方箋3枚を受け付けた場合、受付回数は2となる。
- (2)複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合
- (2)の場合は、処方箋受付1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は調剤基本料の所定点数の80/100の点数を算定する。(ただし、分割調剤に関してはその限りではない。)
「処方箋集中率」とは
特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合のことである。
特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で割って得た値とする。
特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数と当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数に、以下の処方箋の受付回数は含めない。
- オンライン服薬指導を行った場合の処方箋
- 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員)とその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居または生計を一にする者)の処方箋

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