2024年10月1日より、長期収載品の処方または調剤について、選定療養費制度が導入されます。長期収載品とは、後発医薬品のある先発医薬品を指します。
そもそも選定療養とは、患者さんが追加費用を支払って選ぶ特別な医療サービスで、保険診療と併用が認められている、大まかにいえば「特別に医療保険と自費を組み合わせても良い」仕組みと捉えることができます。快適性や利便性、医療機関の選択に係るもの、具体的には個室利用などの差額のベッド代や、紹介状なく大病院を初診で受診した際などが該当します。

仕組みのおさらい
今回の長期収載品に関する選定療養を端的に説明すると、「2024年10月以降に患者さんが後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を希望する場合は、先発医薬品と、薬価が最も高い後発医薬品との差額の1/4は保険外、つまり自費になる」ということになります。
多くの長期収載品が選定療養の対象品目に該当します(対象外の成分は全体の3%程度)。基本的な考え方は、①後発医薬品の上市後5年以上のもの(後発医薬品への置換率が1%未満のものは除く)、②後発医薬品の上市後5年を経過していなくても、後発医薬品への置換率が50%に達しているもの、③長期収載品の薬価が、後発医薬品の最も高い薬価を超えていること、です。
一方で、次のような場合は選定療養の対象外となります。
①医療上の必要性があると認められる場合
②在庫状況等を踏まえ、当該薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合
対象外の詳細に関しては、後述します。

処方箋様式で選定療養の対象か否かを見分ける
選定療養費制度の導入に伴い、2024年10月から処方箋の様式も変更されます。「変更不可(医療上必要)」と、「患者希望」欄が設けられることになりました(図1)。「変更不可」の欄にチェックがあれば、選定療養の対象外、つまり「医療上の必要性により後発医薬品に変更できない(長期収載品を処方する)」ことを示します。一方で、「患者希望」欄にチェックがある場合は、選定療養の対象になります。新様式の処方箋を応需した際は、どちらの欄にチェックがあるかの確認が必要です。