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薬剤調整料クイズ・2種類以上の薬剤が処方されている場合の算定は?

アムロジピン錠2.5mg「VTRS」が朝食後、アムロジピン錠5mg「VTRS」が夕食後に処方されていた場合、2剤として算定できる?


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  • A1剤として算定する

(処方例)
 Rp1)アムロジピン錠2.5mg
   「VTRS」 1錠
   分1 朝食後  14日分
 Rp2)アムロジピン錠5mg
   「VTRS」   1錠
   分1 夕食後  14日分

今回の調剤報酬算定項目「薬剤調整料」

内服薬の「薬剤調整料」は「1剤」を単位として算定します。2種類以上の薬剤が処方されている場合、服用時点が同じであるかどうかが「1剤」の基準となりますが、同じ有効成分の薬剤の場合は、服用時点が異なっていても別剤とはなりません。

根拠法令:01薬剤調整料 通知(1)内服薬 イ(ホ)

同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

「薬剤調整料」の解説

『アムロジピン錠2.5mg「VTRS」』は朝食後で、『アムロジピン錠5mg「VTRS」』は夕食後なので、服用時点が異なります。服用時点が同じものを「1剤」とするので、服用時点が異なる場合は「2剤」となるのが通常ですが、『アムロジピン錠2.5mg「VTRS」』と『アムロジピン錠5mg「VTRS」』は規格が違うものの同じ有効成分の薬剤です。「アムロジピン」を朝食後と夕食後に服用するということなので、別剤ではなく「1剤」となります。

調剤報酬点数を計算してみよう!

具体的な例を用いて、計算してみましょう。

(処方例)
 Rp1)アムロジピン錠2.5mg
   「VTRS」    1錠
   分1 朝食後   14日分
 Rp2)アムロジピン錠5mg
   「VTRS」    1錠
   分1 夕食後    14日分

「アムロジピン」として朝食後と夕食後に服用するため、用法をまとめます。用法は朝夕食後になり、2.5mg錠は朝食後のみ、5mg錠は夕食後のみなので、不均等となります。

 Rp1)アムロジピン錠2.5mg
   「VTRS」 1錠
       (1-0)
    アムロジピン錠5mg
   「VTRS」  1錠
       (0-1)
     分2 朝夕食後  14日分

『アムロジピン錠2.5mg「VTRS」』の薬価は10.10円、『アムロジピン錠5mg「VTRS」』の薬価は10.10円なので、薬剤料は14日分で28点。内服の薬剤調整料は24点、内服の調剤管理料は8日分以上14日分以下の場合28点です。
薬剤料と薬剤調整料と調剤管理料を合わせて計算すると、28+24+28=80点です。

注意!調剤報酬類似事例

以下の場合は「2剤」として算定するのか「1剤」として算定するのか考えてみましょう。

①『リンデロン錠0.5mg』2錠を朝食後に7日間服用後、『リンデロン錠0.5mg』1錠 を朝食後に7日間服用する場合

 Rp1)リンデロン錠0.5mg  2錠
   分1 朝食後    7日分
 Rp2)リンデロン錠0.5mg  1錠
    (8日目から服用開始)
   分1 朝食後    7日分

②『ドンペリドン錠10mg「サワイ」』食前と『ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」』食直前が処方された場合

 Rp1)ドンペリドン錠10mg
   「サワイ」   3錠
    分3 毎食前   14日分
 Rp2)ボグリボースOD錠0.3mg
   「サワイ」   3錠
    分3 毎食直前  14日分

③『キプレスチュアブル錠5mg』と『アレジオン錠10』が就寝前で処方された場合

 Rp1)キプレスチュアブル錠5mg 1錠
   分1 就寝前    14日分
 Rp2)アレジオン錠10      1錠
   分1 就寝前    14日分

ポイントは「服用時点が同じかどうか」と「同じ有効成分の薬かどうか」です。

問題①『リンデロン錠0.5mg』を2錠 朝食後に7日間服用後、『リンデロン錠0.5mg』を1錠 朝食後に7日間服用する場合


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  • A「1剤」

 Rp1)リンデロン錠0.5mg  2錠
   分1 朝食後    7日分
 Rp2)リンデロン錠0.5mg  1錠
    (8日目から服用開始)
   分1 朝食後    7日分

『リンデロン錠0.5mg』が同じ朝食後の用法で処方されているので、「1剤」として算定します。ちなみに、最初の7日間は2錠ずつ服用し、8日目からは1錠ずつ服用するので、漸減処方です。調剤管理料は7日分ではなく14日分で算定します。

問題②『ドンペリドン錠10mg「サワイ」』食前と『ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」』食直前が処方された場合


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  • A「1剤」

 Rp1)ドンペリドン錠10mg
   「サワイ」   3錠
    分3 毎食前   14日分
 Rp2)ボグリボースOD錠0.3mg
   「サワイ」   3錠
    分3 毎食直前  14日分

『ドンペリドン錠10mg「サワイ」』と『ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」』は同じ有効成分の薬ではありません。服用時点は「毎食前」と「毎食直前」ですが、「食直前」は「食前」として扱うため「1剤」として算定します。

根拠法令:01薬剤調整料 通知(1)内服薬 イ(ハ)

(イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前 30 分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。

問題③『キプレスチュアブル錠5mg』と『アレジオン錠10』が処方された場合


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  • A「2剤」

 Rp1)キプレスチュアブル錠5mg 1錠
   分1 就寝前    14日分
 Rp2)アレジオン錠10     1錠
   分1 就寝前    14日分

『キプレスチュアブル錠5mg』と『アレジオン錠10』は同じ有効成分の薬ではありません。服用時点は同じ「就寝前」ですが、剤形が「チュアブル錠」と「内服錠」と異なるため、「2剤」として算定します。

根拠法令:01薬剤調整料 通知(1)内服薬 イ(ニ)③

(イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

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