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調剤管理料とは?

薬局の基本業務は主に3項目で評価される

処方箋を受け付けてから、患者が服薬するまでの一連の流れは、主に「調剤管理料」「薬剤調製料」「服薬管理指導料」の3つの項目で評価されます。
ここでは、それぞれが評価する業務段階や項目についてみていきます。

調剤業務の流れ算定項目
〜処方箋受付〜 
① 患者情報等の分析・評価 
 (お薬手帳、後発医薬品の希望の有無、
  薬剤服用歴等に基づく薬学的分析・評価)
② 処方内容の薬学的分析 
 (疑義照会を含む)
③ 調剤設計
調剤管理料
④ 薬剤の調製、取り揃え
⑤ 最終監査
薬剤調製料
⑥ 服薬指導、薬剤の交付服薬管理指導料
⑦ 調剤録・薬剤服用歴への記載調剤管理料・服薬管理指導料

調剤薬局が保険請求する診療報酬は、「調剤技術料」「薬学管理料」「薬剤料」「特定保健医療材料料」の4つに区分されています。

薬学管理料とは

薬学管理料は、対人業務を評価して算定する診療報酬です。細かく項目が分かれており、それぞれ具体的な算定要件が決められています。
 
また、薬学管理料にあたる各算定項目は、服薬指導を行う時点の患者さんの状態などを考えながら、患者さんにとって必要な情報やサポート内容をその都度判断し、算定するものです。

調剤管理料

調剤管理料は、処方箋受付1回につき、処方内容についての薬学的分析と評価をした上で薬学服用歴の記録・管理などをした時に算定できる薬学管理料です。内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬を除く内服薬を調剤した場合は、1剤につき日数に応じた点数を算定します(3剤まで)。

区分処方日数算定点数
① 内服薬の場合7日分以下4点
8~14日分28点
15~28日分50点
29日分以上60点
② ①以外の場合4点

調剤管理料は処方箋受付1回につき所定の点数を算定します。なお、1・2の併算定はできないほか、特別調剤基本料Bを算定している薬局は算定できません。

.調剤管理料を算定する際の注意点

調剤管理料1は、服用時点が同じ内服薬は投与日数に関わらず1剤としてカウントします。処方箋受付1回について4剤以上ある場合は、3剤として算定しなければなりません。
 
また、隔日投与などの指示により服用しない日がある場合は、実際の投与日数で算定します。

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