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薬剤調整料とは?

2.薬剤調製料の算定要件・点数

内服薬、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬、外用薬、内服用滴剤における薬剤調製料の算定要件と点数は以下のとおりです。

種類算定要件点数
内服薬1剤につき、3剤分まで24点
屯服薬処方箋受付1回につき21点
浸煎薬1調剤につき、3調剤分まで190点
湯薬1調剤につき、3調剤分まで(イ)7日分以下:190点
(ロ)8~28日分
 (1)7日分まで:190点
 (2)8日分以上:10点/1日分
(ハ)29日分以上:400点
注射薬処方箋受付1回につき26点
外用薬1調剤につき、3調剤分まで10点
内服用滴剤1調剤につき10点

参照:調剤報酬点数表|厚生労働省

それぞれの算定要件について詳しく見ていきましょう。

2-1.内服薬

内服薬の薬剤調製料は、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とで算定点数が異なります。ここでは、内服用滴剤以外の内服薬について解説します。
 
内服薬は、1剤につき24点を算定します。内服薬における1剤の考え方は、以下の点について留意しましょう。

■内服薬における1剤の考え方の留意点

● 服用時点が同一のものは、投与日数に関わらず1剤とする
● 「食直前」は「食前」とみなす

上記のケースであっても、以下の場合は別剤として算定できます。

● 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
● 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
● 内服錠とチュアブル錠または舌下錠等のように服用方法が異なる場合

なお、同一有効成分で同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数に関わらず1剤とします。
 
また、内服薬の薬剤調製料は、処方箋受付1回につき、4剤以上ある場合は3剤としてカウントします。

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