メトトレキサートが以下のように処方された場合、「2剤4日分」と「1剤8日分」どちらで算定する?
(処方例)
Rp1)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 2カプセル
分2 朝夕食後 4日分(毎週月曜日に服用)
Rp2)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 1カプセル
分1 朝食後 4日分(毎週火曜日に服用)
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- A1剤8日分として算定する
今回ピックアップする項目は?「メトトレキサートの薬剤調整料と調剤管理料」
「メトトレキサート」は1週間ごとに服用日と休薬日を繰り返す特殊な用法の薬剤です。週に1日または2日服用し、残りの日数が休薬期間になります。用法が特殊であるため、従来の用法で、他の薬剤と同じように扱うことができません。「メトトレキサート」のみで1剤として薬剤調整料を算定し、実際に服用する日数で調剤管理料を算定します。
(参考:令和4年版 保険調剤Q&A Q110のA)
リウマトレックスは、メトトレキサートを2mg含有する抗リウマチ薬です。添付文書によると「通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし、本剤1カプセル(メトトレキサートとして2mg)を初日から2日目にかけて12時間間隔で3回経口投与し、残り5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す」とされており、従来の服用方法とは異なる医薬品であることがわかります。
そのため、食事を目安とした服用時点(=剤)により区分しようとしても、例えば「分2朝夕食後(毎月曜日)」と「分1朝食後(毎火曜日)」のように指示しなければならないため、同じ医薬品を一定間隔で連続して服用するだけなのに、従来の剤の区分で整理することができません。つまり、リウマトレックスのような特殊な服用方法の医薬品については、無理に通常の剤により区分するのではなく、例外的な1剤の調剤料として解釈せざるをえないと考えます。
クイズの解説
『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』が朝夕食後(毎週月曜日)と朝食後(毎週火曜日)と、2つ異なる服用時点で処方されているので2剤のように思えますが、「同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する」ため、薬剤調整料は1剤として算定します。このとき、服用時点をまとめて「朝夕食後4日分」と考えたくなりますが、月曜日に服用する分が4日分、火曜日に服用する分が4日分なので、調剤管理料は8日分で算定します。
点数を計算してみよう!
具体的な例を用いて、計算してみましょう。
(処方例)
Rp1)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 2カプセル
分2 朝夕食後 4日分(毎週月曜日に服用)
Rp2)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 1カプセル
分1 朝食後 4日分(毎週火曜日に服用)
「メトトレキサート」として週2日服用する1剤として扱い、調剤管理料は実際に服用する8日分で算定します。
『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』の薬価は、54.00円なので、薬剤料はRp1)が4日分で44点、Rp2)が4日分で20点。足して8日分で64点です。内服の薬剤調整料は24点、内服の調剤管理料は8日分以上14日分以下の場合28点です。
薬剤料と薬剤調整料と調剤管理料を合わせて計算すると、64+24+28=116点です。
こんな類似事例にも注意しよう!
以下の処方の場合は、薬剤調整料は何剤で算定するか考えてみましょう。
① Rp1)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 2カプセル
分2 朝夕食後 4日分(毎週月曜日に服用)
Rp2)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 1カプセル
分1 朝食後 4日分(毎週火曜日に服用)
Rp3)セレコキシブ錠200mg「DSEP」 2錠
分2 朝夕食後 28日分
Rp4)アムロジピン錠5mg「明治」 1錠
分1 朝食後 28日分
② Rp1)メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 2カプセル
分2 朝夕食後 4日分(毎週月曜日に服用)
Rp2)セレコキシブ錠200mg「DSEP」 2錠
分2 朝夕食後 28日分
Rp3)アムロジピン錠5mg「明治」 1錠
分1 朝食後 28日分
①の処方の場合:3剤で算定する
Rp1)の『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』とRp3)の『セレコシキブ錠200mg「DSEP」』、Rp2)の『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』とRp4)の『アムロジピン錠5mg「明治」』の用法が重なっているため、「朝夕食後」と「朝食後」の2剤のように見えます。しかし、『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』は週2日服用する1剤として扱うため、Rp1)とRp2)の『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』で1剤、『セレコシキブ錠200mg「DSEP」』で1剤、『アムロジピン錠5mg「明治」』で1剤となり、合計3剤で算定します。
②の処方の場合:2剤で算定する
Rp1)の『メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」』とRp2)の『セレコシキブ錠200mg「DSEP」』は同じ朝夕食後ですが、『アムロジピン錠5mg「明治」 』は別剤として扱うため、3剤で算定します。