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【2024年度改定版】外来服薬支援料2の算定要件をわかりやすく解説!

外来服薬支援料2は、一包化の業務に対する評価を目的とした算定項目です。高齢化が進む中、一包化の対応が必要なケースが増えており、算定の可否に迷うことも多いのではないでしょうか。本記事では、算定要件や具体的な処方例をもとにした判断基準、さらに他の加算との併算定についても詳しく解説していきます。

外来服薬支援料2とは

外来服薬支援料2は薬学管理料の一つで、患者のコンプライアンス向上を目的とした一包化によって算定できる項目です。処方薬の飲み忘れや飲み間違いの防止、シートからの取り出しが困難な患者に対する服薬の支援として一包化をおこなうことで算定が可能です。

2022年度改定より一包化は「対人業務」として評価

外来服薬支援料2は、以前は「一包化加算」という名称で、対物業務を評価する調剤料(現在の薬剤調整料)に含まれていました。しかし、2022年改訂により名称が「外来服薬支援料2」に変更され、対人業務を評価する薬学管理料に分類されました。

改定後も、一包化を行った際に算定できる点は変わりませんが、その評価内容には変化がありました。従来は、一包化という作業そのものを対物業務として評価していましたが、現在では、一包化を通じて患者に適切な服薬指導をおこない、コンプライアンスの確認や服薬後のフォローアップを実施する対人業務が評価対象となっています。

単に一包化するだけでなく、製剤特性や患者の背景を考慮した専門的な判断が求められることから、「外来服薬支援料2」は対人業務として位置付けられ、より包括的な患者支援を評価する項目として明確化されました。

外来服薬支援料2の算定要件

外来服薬支援料2は、多剤服用中の患者や被包を開いて薬を服用することが困難な患者に対し、医師の指示のもと一包化を行い、必要な服薬指導・服薬管理の支援をした場合に算定可能です。内服薬の服用時点ごとの一包化をおこなうことが条件であり、以下の2つのどちらかに当てはまる場合です。

1.2剤以上の内服用固形剤

(例)「毎食後」と「朝食後」の2剤

朝食後昼食後夕食後
A剤
B剤

2.1剤で3種類以上の内服用固形剤

(例)「朝食後」の1剤

朝食後昼食後夕食後
A剤
B剤
C剤

服用時点が同じものを1剤と考え、上記の2つの条件において服用時点が被っている場合に算定可能です。剤数の数え方は後ほど詳しく解説します。

算定点数と算定上限回数

外来服薬支援料2の算定点数は、一包化した日数に応じて変わり、処方箋受付毎に1回算定が可能です。

  • 42日分以下の場合
    投与日数が7又はその端数を増す毎に34点を加算して得た点数
  • 43日分以上の場合
    240点

参照:調剤報酬点数表/厚生労働省 

算定対象患者

外来服薬支援料2の算定対象患者は以下のいずれかの場合です。

  • 多種類の薬剤を投与されている患者
  • 心身の特性により、被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者
    (認知症やリウマチ患者など)

一包化の目的は、多剤服用患者の飲み忘れや飲み誤りの防止と、心身の特性により服薬が困難な患者への服薬支援です。そのため、治療上の必要性が認められた上でおこなわれる場合のみ外来服薬支援料2の算定対象となります。

外来服薬支援料2を算定する上で実施すべきこと

外来服薬支援料2を算定する上で、処方箋受付後に薬剤師が実施すべきことを確認していきましょう。

1) 処方医から一包化の指示・了承を得る

処方医に対して、治療上の一包化の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、一包化をおこなう旨の指示をもらう必要があります。処方医からの指示がない場合は外来服薬支援料2の算定はできませんので、必ず疑義照会をおこなってから一包化をするようにしましょう。

2) 服用時点ごとに一包化する

「2剤以上の内服薬」又は「1剤で3種類以上の内服薬」の服用時点ごとの一包化をおこない、当該内服薬の投与日数に応じて外来服薬支援料2を算定します。

3) 適切な服薬指導・服薬管理をおこなう

対人業務の一環として一包化を行う上で、適切な服薬指導と服薬の支援をすることは重要です。調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医への情報提供にもつなげていきましょう。

4) 薬歴・レセプトへ必要事項を記載する

外来服薬支援料2の算定要件として、当該患者に対する適切な服薬支援の必要性を認めた上で一包化を実施することが求められています。薬歴・レセプトには、どのような理由で一包化を行なっているのか、また一包化実施後のコンプライアンス等服用状況に関する情報を記載する必要があります。

外来服薬支援料2の点数の計算方法と処方例

外来服薬支援料2の点数は、「剤数」と「処方日数」によって計算されます。ここでは、剤数の考え方と具体例を用いて計算方法を説明していきます。

処方ごとの「剤数」によって点数を算定する

内服薬の「剤数」は服用時点の数を数えます。 例えば、朝食後、毎食後の薬が処方となっている場合は、服用時点は2種類なので、この処方の剤数は「2剤」となります。この際、たくさんの種類の薬が処方されていたとしても、服用時点が朝食後と毎食後だけであれば剤数は2剤とカウントします。以下で具体例を見ていきましょう。

外来服薬支援料2を算定できる例

例1)
A錠 1錠
B錠 1錠      朝食後  14日分
Cカプセル 2錠   朝夕食後 14日分

朝食後昼食後夕食後
A錠
B錠
Cカプセル

服用時点が朝食後と朝夕食後のため「2剤」となります。朝食後で服用時点が重なっているため、「2剤以上の内服固形剤」での算定要件を満たしています。処方日数は14日のため、算定点数は34×2週=68点と計算できます。

例2)
A錠 2錠 1日2回 
B錠 2錠 1日2回 
C錠 2錠 1日2回 朝夕食後 49日分

朝食後昼食後夕食後
A錠
B錠
C錠

服用時点は朝夕食後だけなので「1剤」ですが、3種類の薬の服用時点は全て重なっており、「1剤で3種類以上の内服用固形剤」の要件を満たすため算定が可能。処方日数は49日であり、43日以上となるため算定点数は240点になります。

外来服薬支援料2を算定できない例

例3)
A錠3錠
B錠 3錠   毎食後 7日分

朝食後昼食後夕食後
A錠
B錠

服用時点が毎食後の「1剤」のみ。薬の服用時点は全て重なっていますが、処方薬が2種類だけで要件を満たしておらず、この場合は算定できません。

例4)
A錠 1錠 1日1回 朝食後 7日分
B錠 1錠 1日1回 朝食後 7日分
C錠 1錠 1日1回 昼食後 7日分
D錠 1錠 1日1回 昼食後 7日分
E錠 1錠 1日1回 夕食後 7日分
F錠 1錠 1日1回 夕食後 7日分

朝食後昼食後夕食後
A錠
B錠
C錠
D錠
E錠
F錠

服用時点は「朝食後」「昼食後」「夕食後」のため、3剤。6種類もの薬を一包化していますが、それぞれ服用時点が同じ2種類ずつを一包化するだけなので、要件を満たしておらず、算定不可です。
外来服薬支援料2の算定例をさらに知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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