神社解説

外来服薬支援料2(一包化加算)の算定要件を満たそう!処方事例あり

処方例1:一部の薬をPTPでお渡しするケース

Rp1 A錠  3錠
   B錠  3錠
   C錠  3錠
   1日3回毎食後 28日分

Rp2 D錠  1錠
   1日1回寝る前 28日分

Rp1を一包化、Rp2をPTPでお渡しした場合は外来服薬支援料2を算定可でしょうか?それとも算定不可でしょうか?

結論としては算定可と考えています。

この点については以下の通り疑義解釈が示されています。

(問1)
処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できるか。 

(答)算定して差し支えない。
この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。

なお、以下の様にRp2が複数の薬剤となっている場合に外来服薬支援料2を算定するには、Rp1とRp2についてそれぞれ一包化する必要があります。

Rp1 A錠  3錠
   B錠  3錠
   C錠  3錠
   1日3回毎食後 28日分

Rp2 D錠  1錠
   E錠  1錠
   1日1回寝る前 28日分

処方例2:散剤や臨時薬が同時処方されたケース

処方例2-1

Rp1 A錠  3錠
   B錠  3錠
   C錠  3錠
   1日3回毎食後 28日分

Rp2 D散  3g
   E散  3g
   1日3回毎食後 28日分

処方例2-2

Rp1 A錠  3錠
   B錠  3錠
   C錠  3錠
   1日3回毎食後 28日分

Rp2 D錠  3錠
   E錠  3錠
   1日3回毎食後 5日分

   ※Rp2は風邪による臨時処方

これらの処方について、Rp1とRp2を別々に一包化した場合は算定可能でしょうか?

結論としては算定可能です。
この点は算定要件で明確に示されています。

~外来服薬支援料2の算定要件~

(6) 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。

なお、これらの処方例は、Rp1とRp2を別々に一包化した方が患者さんにとっては服薬しやすくなるケースの方が多いため、このような要件になっていると思われますが、Rp1とRp2を一緒に一包化した方が患者さんにとって服薬しやすくなるのであれば、そのように対応頂くことでも算定可能です。

処方例3:計量混合調剤加算や自家製剤加算を算定するケース

処方例3

Rp1 A錠  3錠
   B錠  3錠
   1日3回毎食後 14日分

Rp2 C錠  2錠
   D錠  2錠
   1日2回朝夕食後 14日分

Rp3 E散  1g
   F散  1g
   1日1回寝る前 14日分

この処方について、Rp1とRp2を一包化することで外来服薬支援料2を算定し、Rp3はE散とF散を混合することで計量混合調剤加算を算定することは出来るでしょうか?

結論としては算定可能です。
算定要件上、外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算や計量混合調剤加算の併算定は出来ないこととなっています。

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