PL配合顆粒 3g 毎食後 15日分
このような処方を受けた場合はどのように対応しますでしょうか。
PL配合顆粒の添付文書をみても、「投与日数制限」はありません。
しかし、PL配合顆粒やピーエイ配合錠の総合感冒薬が7日をこえて処方があった場合、査定を受けて、処方元の医療機関から減点される可能性があります。
実際に私の薬局(福岡県)で、7日を超えた分が医療機関側が査定されたケースがありました。
医療機関側にも迷惑がかかりますので、PL配合顆粒、ピーエイ配合錠が8日以上の処方されている場合は疑義照会をし「査定を受ける可能性がある」ことを伝えておくのがよいでしょう。