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居宅療養管理指導とは?薬局の薬剤師が押さえておくべきポイントと算定要件

居宅療養管理指導とは、要介護状態となった患者さんが自宅で自立した生活が送れるように、医師や薬剤師などが協力してサポートを行っていくものです。

要介護の認定は、運動機能や理解力などが低下することで日常生活に支障が出ている方が受けられます。このような方は、自力で医療機関や薬局に足を運ぶことが困難なケースが少なくありません。

居宅療養管理指導では要介護の方の自宅を医療スタッフが訪問することで、患者さんが外出することなく必要な管理を受けられるようにする介護給付のサービスです。

薬剤師の場合は調剤した薬を自宅まで持っていき、服薬指導や残薬の調整などを行います。居宅療養管理指導は患者さんの自宅だけでなく、いわゆる老人ホームと呼ばれる施設でも行うことが可能です。

居宅療養管理指導を受けている患者さんの数は増加傾向にあり、2008年では約25万人しか受給していませんでしたが、2019年には約81万人もの方が利用しています。

参考:令和2年版高齢社会白書(全体版)(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/html/zenbun/index.html
参考:居宅療養管理指導の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660333.pdf

居宅療養管理指導の対象者と算定費用

では、具体的にどのような方が居宅療養管理指導の対象となるのか、居宅療養管理指導を行った場合に報酬をどれくらい算定できるのかについて見ていきましょう。

対象者

居宅療養管理指導の対象となるのは、要介護1~5に認定されている65歳以上の方です。要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」の対象となります。この他、65歳以上で40~65歳未満の方でパーキンソン病や末期がんなど特定疾患にかかっている方も居宅療養管理指導の対象です。

算定費用

薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合、単一建物居住者の人数によって次の単位を算定できます。

単一建物居住者数単位
1人518単位
2~9人379単位
10人以上342単位

※2024年度の介護報酬改定にて、算定できる単位が引き上げられました。上記の表は2024年度の介護報酬改定を反映しています。

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