神社解説

変更調剤ルール

外用薬の場合

外用薬の場合、次の2つの条件のいずれかを満たすと変更調剤が可能です。

①同一規格、同一剤形の後発医薬品への変更
②変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、同一剤形で含量規格が異なる後発医薬品への変更

内服薬とは異なり、類似する別剤形の後発医薬品への変更は認められません。含量規格が異なる後発医薬品への変更は可能です。

条件①について見てみましょう。

<処方例12>
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(薬価23.7円)100g
   →ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(薬価9円)100gに変更
1日2回 手足に塗布

処方例12は変更調剤可です。ヒルドイドソフト軟膏0.3%、ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」はともに油中水型クリームであり、同一剤形として扱います。

処方例13では変更調剤が可能でしょうか。

<処方例13>
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」(薬価14.5円)100g
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(薬価23.7円)100g
   →ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(薬価9円)100gに変更
上記混合
1日2回 手足に塗布

処方例13は変更調剤のルール上は変更調剤可です。ただし配合変化があるため、薬学的観点からは変更調剤不可です。ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」への変更ではなく、ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」への変更であれば薬学的に問題なく、変更可です。

このように軟膏、クリームなどの塗り薬、特に他剤と混合する場合には、配合変化について注意し、問題がないと確認した上で変更調剤を行わなければなりません。配合変化については以下の書籍を薬局に備えておき必要に応じて参照するとよいでしょう。

-神社解説