神社解説

特定薬剤管理指導加算3 Q&A・薬品A未入荷で別成分の薬品Bに変更は算定可?

Q1:【選定療養を説明する時】2種類の先発品が処方されている場合、別々に算定できる?

まず、特定薬剤管理指導加算3-ロは、受付1回につき1回の算定となります。よって、2種類の先発品が処方されているからといって、1種類ずつ算定(受付1回あたり2回の加算算定)は出来ません。

例えば、今回は受付時に1種類の先発品について算定、次回の受付時にはもう1種類の先発品について算定が出来るか、というと、現実的に算定不可と考えます。

実務の観点で考えたときに、2種類の先発品が処方されている場合は、2種類一緒に患者さんに説明すると思います。説明する、という行為に対して加算が設けられているため、2種類まとめて説明されているのであれば、1回目の説明時に1回算定し、次回受付時は算定しない(説明もしない)になるものと思われます。

Q2:【選定療養を説明する時】レセプトにはどのような記録を残せばよい?

レセプト(調剤報酬明細書)には、記載すべき項目が定められています。
どの薬について選定療養を説明したかの記録については、薬剤服用歴への記録は要件上必要ですが、レセプトへの記録までは求められておりません。

以下の表で要件を整理していますのでぜひご参考下さい。

特定薬剤管理指導加算3-ロのレセプト(調剤報酬明細書)記載要件(薬局のアンテナ作成)

Q3:【医薬品の供給問題を説明する時】医薬品A(高血圧薬)が入荷しないため、別成分の医薬品B(高血圧薬)に変更した場合は算定出来る?

算定可能と考えられます。
要件上、「前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更した場合」に算定可能とされています。ここでいう、「銘柄」とは個々の商品名を指します。
つまり、「医薬品名・剤形・規格・メーカー名」が全て同じであれば同一銘柄、一つでも異なれば別銘柄となります。

(別銘柄の一例)

  • エゼチミブ錠10mg「杏林」とエゼチミブ錠10mg「アメル」
  • エゼチミブ錠10mg「杏林」とロスーゼット配合錠LD

(同一銘柄の一例)

  • エゼチミブ錠10mg「杏林」PTP100錠とエゼチミブ錠10mg「杏林」バラ300錠

つまり、ご質問の医薬品Aと医薬品Bは別銘柄ですので、医薬品Aから医薬品Bへ変更した際は、所要の要件を満たせば算定可能ということになります。

Q4:【医薬品の供給問題を説明する時】メーカーAからメーカーBに変更(成分・剤形・規格は同じ)して算定、その後メーカーBからメーカーAに再度変更した場合も算定出来る?

メーカーBからメーカーAへ再度変更した理由によります。
算定要件上、あくまで「医薬品の供給問題で、必要な数量が確保できずに銘柄変更した場合に算定可」とされております。

つまり、メーカーAが入荷困難等で必要量を確保出来ないために、メーカーBで調剤した場合、算定は可能です。
その後、メーカーBが入荷困難で必要量を確保出来ないために、メーカーAに再度変更した場合も算定可能です。

一方で、メーカーBが入荷困難ではないが、メーカーAが入荷するようになったから、メーカーAにもどした(再度変更した)という理由なら、算定できない、ということになります。

あくまで変更理由が「医薬品の供給問題で、必要な数量が確保できないため」であるかどうかが、判断基準となります。

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