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睡眠薬 3剤ルール とは?

■処方箋料

処方箋料は以下のように定められています。

  1. 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く)を行った場合

28点

  1. 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く)を行った場合

40点

  1. 1及び2以外の場合

68点

通常は、「3」の68点を算定することが一番多いと思います。上記の1でも2でもない場合です。

■「1」を解説

では、1についてよく見ていきたいと思います。ここにあげられている抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬は、副作用のリスクが大きかったり、依存性が高くなりやすいため、十分な配慮を必要とする薬剤であることから、なるべく多剤投与にはならないようにという考えで、低減算定の規定が設けられています。どの薬剤が対象になるかについては、【別紙36】を参考にすることとなっています。

点数は下記の表【別紙36】より、一度に3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬を処方した場合か、または抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上処方した場合は、処方箋料を28点で算定します。

(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く)

【別紙36】

抗不安薬

オキサゾラムロラゼパムロフラゼプ酸エチル
クロキサゾラムアルプラゾラムタンドスピロンクエン酸塩
クロラゼプ酸二カリウムフルタゾラムヒドロキシジン塩酸塩
ジアゼパムメキサゾラムクロチアゼパム
フルジアゼパムトフィソパムヒドロキシジンパモ酸塩
ブロマゼパムフルトプラゼパムエチゾラム
メダゼパムクロルジアゼポキシドガンマオリザノール

睡眠薬

ブロモバレリル尿素ブロチゾラムリルマザホン塩酸塩水和物
抱水クロラールロルメタゼパムゾピクロン
エスタゾラムクアゼパムゾルピデム酒石酸塩
フルラゼパム塩酸塩アモバルビタールエスゾピクロン
ニトラゼパムバルビタールラメルテオン
ニメタゼパムフェノバルビタールスボレキサント
ハロキサゾラムフェノバルビタールナトリウムレンボレキサント
トリアゾラムペントバルビタールカルシウムメラトニン
フルニトラゼパムトリクロホスナトリウム 

抗うつ薬

クロミプラミン塩酸塩セチプチリンマレイン酸塩
ロフェプラミン塩酸塩トラゾドン塩酸塩
トリミプラミンマレイン酸塩フルボキサミンマレイン酸塩
イミプラミン塩酸塩ミルナシプラン塩酸塩
アモキサピンパロキセチン塩酸塩水和物
アミトリプチリン塩酸塩塩酸セルトラリン
ノルトリプチリン塩酸塩ミルタザピン
マプロチリン塩酸塩デュロキセチン塩酸塩
ペモリンエスシタロプラムシュウ酸塩
ドスレピン塩酸塩ベンラファキシン塩酸塩
ミアンセリン塩酸塩ボルチオキセチン臭化水素酸塩

抗精神病薬

<定型薬>

クロルプロマジン塩酸塩スルピリド
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩ハロペリドール
ペルフェナジンフェンジゾ酸塩ピモジド
ペルフェナジンゾテピン
ペルフェナジンマレイン酸塩チミペロン
プロペリシアジンブロムペリドール
フルフェナジンマレイン酸塩クロカプラミン塩酸塩水和物
プロクロルペラジンマレイン酸塩スルトプリド塩酸塩
レボメプロマジンマレイン酸塩モサプラミン塩酸塩
ピパンペロン塩酸塩ネモナプリド
オキシペルチンレセルピン
スピペロン 

<非定型薬>

リスペリドンクロザピン
クエチアピンフマル酸塩パリペリドン
ペロスピロン塩酸塩水和物(ペロスピロン塩酸塩)パリペリドンパルミチン酸エステル
オランザピンアセナピンマレイン酸塩
アリピプラゾール(アリピプラゾール水和物)ブレクスピプラゾール
ブロナンセリンルラシドン塩酸塩

■向精神薬長期処方

不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して、1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合には、やはり処方箋料を「2」の40点で算定しなくてはなりません。

当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合 又は 精神科の医師の助言を得ている場合、その他これに準ずる場合は、「3」の68点で算定できます。

「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合をいいます。 なお、定期処方と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しません。また、以下のいずれかに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方についても対象外となりますので、「3」の68点で算定できます。

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